※平成26年度税制改正大綱により、2014年4月以降、ゴルフ会員権譲渡の際の損益通算が廃止されました。譲渡所得がマイナスとなる場合、これまではこのマイナスを他の給与や事業から生じた所得と通算して所得税の計算をしてよいという決まりでしたが、今回の改正によりこれが廃止されました。
課税方法
ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されますが、これらの会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。
譲渡所得の計算方法
※プラス50万円以下の場合 特別控除の範囲内です。申告する必要はございません。
※プラス50万円以上の場合 納税義務があります。
※マイナスの場合 所得税の還付や住民税の減額が受けられます。
●保有期間が短期か長期かで、課税額が異なってきます。
短期(保有期間5年以下) 課税利益額×100%=所得税対象額
長期(保有期間5年を超えるもの) 課税利益額×50%=所得税対象額
※譲渡所得の申告は最寄の税務署(資産税担当)にお尋ねください。
※法人所有のゴルフ会員権の計上方法についてはゴルフ会員権の形式により異なります。
【参考】
インターネット国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm